貸金業法施行令 第3条の5(受取証書に係る情報通信の技術を利用する方法)
- 貸金業者は、法第十八条第四項の規定により同条第一項若しくは第三項に規定する事項又は同項の内閣府令で定める書面に記載すべき事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該弁済をした者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
- 2.前項の規定による承諾を得た貸金業者は、当該弁済をした者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該弁済をした者に対し、法第十八条第一項若しくは第三項に規定する事項又は同項の内閣府令で定める書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該弁済をした者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
- 3.前二項の規定は、法第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において法第十八条第四項の規定を準用する場合について準用する。
この条文の基本情報
受取証書に係る情報通信の技術を利用する方法とは何ですか?
定義受取証書に係る情報通信の技術を利用する方法とは、貸金業法施行令第3条の5に定められた規定で、「貸金業者は、法第十八条第四項の規定により同条第一項若しくは第三項に規定する事項又は同項の内閣府令で定める書面に記載すべき事項を提供しようとするときは、内閣府令で…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸金業法施行令第3条の5(受取証書に係る情報通信の技術を利用する方法)は、日本の貸金業法施行令に含まれる条文です。
- 貸金業法施行令第3条の5の条文原文は「貸金業者は、法第十八条第四項の規定により同条第一項若しくは第三項に規定する事項又は同項の内閣府令で定める書面に記載すべき事項を提供しようとするときは、内閣府令で…」で始まります。
- 貸金業法施行令の公布日は昭和58年8月10日です。
- 貸金業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 貸金業法施行令第3条の5の前の条は貸金業法施行令第3条の4です。
- 貸金業法施行令第3条の5の次の条は貸金業法施行令第3条の6です。
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- 正式書式
貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第3条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358CO0000000181 - 本サイト収録
貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第3条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/358CO0000000181/3_5
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