貸金業法施行令 第4条(すべての貸金業者のうちに協会員の占める割合の最低限度)
法第三十七条第二項の政令で定める割合は、百分の五十とする。
この条文の基本情報
すべての貸金業者のうちに協会員の占める割合の最低限度とは何ですか?
定義すべての貸金業者のうちに協会員の占める割合の最低限度とは、貸金業法施行令第4条に定められた規定で、「法第三十七条第二項の政令で定める割合は、百分の五十とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸金業法施行令第4条(すべての貸金業者のうちに協会員の占める割合の最低限度)は、日本の貸金業法施行令に含まれる条文です。
- 貸金業法施行令第4条の条文原文は「法第三十七条第二項の政令で定める割合は、百分の五十とする。」で始まります。
- 貸金業法施行令の公布日は昭和58年8月10日です。
- 貸金業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 貸金業法施行令第4条の前の条は貸金業法施行令第3条の16です。
- 貸金業法施行令第4条の次の条は貸金業法施行令第4条の2です。
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- 正式書式
貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358CO0000000181 - 本サイト収録
貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/358CO0000000181/4
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