貸金業法施行令 第9条
改正法附則第七条の規定にかかわらず、新貸金業法第二十四条の四第二項において準用する新貸金業法第十二条の七及び第十六条の三の規定は、施行日において現に新貸金業法第二十四条の二第二項に規定する保証等に係る求償権等に係る貸付けの契約の相手方の死亡によって保険金の支払を受けることとなる保険契約が締結されている場合において、施行日以後に同項に規定する保証等に係る求償権等を譲り受ける者が当該保険契約の条件と同等の条件で当該保証等に係る求償権等に係る貸付けの契約の相手方の死亡によって保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結するときは、適用しない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸金業法施行令第9条は、日本の貸金業法施行令に含まれる条文です。
- 貸金業法施行令第9条の条文原文は「改正法附則第七条の規定にかかわらず、新貸金業法第二十四条の四第二項において準用する新貸金業法第十二条の七及び第十六条の三の規定は、施行日において現に新貸金業法第…」で始まります。
- 貸金業法施行令の公布日は昭和58年8月10日です。
- 貸金業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358CO0000000181 - 本サイト収録
貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/358CO0000000181/9
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