海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令 第1条(船舶の船首隔壁より前方にあるタンクへの油の積載の制限に関する経過措置)
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号。以下「海洋汚染等防止法」という。)第五条の三第一項の規定は、昭和五十七年一月一日以前に建造契約が結ばれた船舶(建造契約がない船舶にあつては、同年七月一日以前に建造に着手されたもの)については、適用しない。
この条文の基本情報
船舶の船首隔壁より前方にあるタンクへの油の積載の制限に関する経過措置とは何ですか?
定義船舶の船首隔壁より前方にあるタンクへの油の積載の制限に関する経過措置とは、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令第1条に定められた規定で、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令第1条(船舶の船首隔壁より前方にあるタンクへの油の積載の制限に関する経過措置)は、日本の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令に含まれる条文です。
- 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令第1条の条文原文は「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号。」で始まります。
- 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令の公布日は昭和58年8月16日です。
- 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令第1条の次の条は海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令第2条です。
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- 正式書式
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令(昭和五十八年政令第百八十四号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358CO0000000184 - 本サイト収録
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令(昭和五十八年政令第百八十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358CO0000000184/1
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