海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令 本文
この政令は、改正法附則第一条第二号に定める日(昭和五十八年十月二日)から施行する。ただし、第三条及び第八条の規定は、改正法附則第一条第一号に定める日(昭和五十八年八月二十五日)から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令本文は、日本の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令に含まれる条文です。
- 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令本文の条文原文は「この政令は、改正法附則第一条第二号に定める日(昭和五十八年十月二日)から施行する。ただし、第三条及び第八条の規定は、改正法附則第一条第一号に定める日(昭和五十八…」で始まります。
- 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令の公布日は昭和58年8月16日です。
- 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令(昭和五十八年政令第百八十四号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358CO0000000184 - 本サイト収録
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令(昭和五十八年政令第百八十四号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358CO0000000184/main
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。