労働力調査規則 第14条(実施状況検査)
- 指導員は、調査員の担当した調査区のうち、総務大臣の指定する調査区において、総務大臣の定める方法により当該調査員が行った事務の実施状況を検査し、実施状況検査票の作成その他これに附帯する事務を行い、及び都道府県知事に対しその定める期限までに実施状況検査票その他の関係書類を提出しなければならない。
- 2.都道府県知事は、前項の規定により指導員が提出した実施状況検査票その他の関係書類を審査し、総務大臣に対しその定める期限までに提出しなければならない。
この条文の基本情報
実施状況検査とは何ですか?
定義実施状況検査とは、労働力調査規則第14条に定められた規定で、「指導員は、調査員の担当した調査区のうち、総務大臣の指定する調査区において、総務大臣の定める方法により当該調査員が行った事務の実施状況を検査し、実施状況検査票の作…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働力調査規則第14条(実施状況検査)は、日本の労働力調査規則に含まれる条文です。
- 労働力調査規則第14条の条文原文は「指導員は、調査員の担当した調査区のうち、総務大臣の指定する調査区において、総務大臣の定める方法により当該調査員が行った事務の実施状況を検査し、実施状況検査票の作…」で始まります。
- 労働力調査規則の公布日は昭和58年8月29日です。
- 労働力調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働力調査規則第14条の前の条は労働力調査規則第13条です。
- 労働力調査規則第14条の次の条は労働力調査規則第15条です。
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- 正式書式
労働力調査規則(昭和五十八年総理府令第二十三号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000002023 - 本サイト収録
労働力調査規則(昭和五十八年総理府令第二十三号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000002023/14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。