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労働力調査規則 第3条(定義)

  1. この省令において「抽出単位」とは、一の世帯が居住することができる建物又は建物の一部をいう。
  2. 2.この省令において「世帯」とは、同一の抽出単位に居住し、かつ、生計を共にする者の集まり又は独立して生計を営む単身者をいう。
  3. 3.前項の規定にかかわらず、同項の世帯と同一の抽出単位に居住し、独立して生計を営む単身者で、その世帯の家事又は営業のために使用されるものは、当該世帯を構成する者とみなす。
  4. 4.この省令において「世帯員」とは、世帯を構成する各人をいう。
  5. 5.この省令において「世帯主」とは、世帯を主宰する世帯員をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、労働力調査規則第3条に定められた規定で、「この省令において「抽出単位」とは、一の世帯が居住することができる建物又は建物の一部をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働力調査規則第3条(定義)は、日本の労働力調査規則に含まれる条文です。
  2. 労働力調査規則第3条の条文原文は「この省令において「抽出単位」とは、一の世帯が居住することができる建物又は建物の一部をいう。」で始まります。
  3. 労働力調査規則の公布日は昭和58年8月29日です。
  4. 労働力調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 労働力調査規則第3条の前の条は労働力調査規則第2条です。
  6. 労働力調査規則第3条の次の条は労働力調査規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働力調査規則(昭和五十八年総理府令第二十三号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000002023
  • 本サイト収録労働力調査規則(昭和五十八年総理府令第二十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000002023/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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