労働力調査規則 第3条(定義)
- この省令において「抽出単位」とは、一の世帯が居住することができる建物又は建物の一部をいう。
- 2.この省令において「世帯」とは、同一の抽出単位に居住し、かつ、生計を共にする者の集まり又は独立して生計を営む単身者をいう。
- 3.前項の規定にかかわらず、同項の世帯と同一の抽出単位に居住し、独立して生計を営む単身者で、その世帯の家事又は営業のために使用されるものは、当該世帯を構成する者とみなす。
- 4.この省令において「世帯員」とは、世帯を構成する各人をいう。
- 5.この省令において「世帯主」とは、世帯を主宰する世帯員をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、労働力調査規則第3条に定められた規定で、「この省令において「抽出単位」とは、一の世帯が居住することができる建物又は建物の一部をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働力調査規則第3条(定義)は、日本の労働力調査規則に含まれる条文です。
- 労働力調査規則第3条の条文原文は「この省令において「抽出単位」とは、一の世帯が居住することができる建物又は建物の一部をいう。」で始まります。
- 労働力調査規則の公布日は昭和58年8月29日です。
- 労働力調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働力調査規則第3条の前の条は労働力調査規則第2条です。
- 労働力調査規則第3条の次の条は労働力調査規則第4条です。
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- 正式書式
労働力調査規則(昭和五十八年総理府令第二十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000002023 - 本サイト収録
労働力調査規則(昭和五十八年総理府令第二十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000002023/3
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