労働力調査規則 本文
- この府令は、公布の日から施行する。
- 2.この府令の施行前に改正前の労働力調査規則第五条第二項の規定により既に調査を開始している調査区において行うこの府令の施行後の調査については、なお従前の例による。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働力調査規則本文は、日本の労働力調査規則に含まれる条文です。
- 労働力調査規則本文の条文原文は「この府令は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 労働力調査規則の公布日は昭和58年8月29日です。
- 労働力調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
労働力調査規則(昭和五十八年総理府令第二十三号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000002023 - 本サイト収録
労働力調査規則(昭和五十八年総理府令第二十三号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000002023/main
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。