外務省研修所研修規則 第1条(研修の区分)
- 外務省研修所(以下「研修所」という。)における研修の区分は、第一部、第二部、第三部、第四部、第五部及び第六部の各部とする。
- 2.第一部においては、課長相当職以上の外務職員に対する研修を行う。
- 3.第二部においては、新規採用の国家公務員採用Ⅰ種試験合格者、国家公務員採用総合職試験合格者及びこれに準ずる者に対する研修を行う。
- 4.第三部においては、新規採用の外務省専門職員採用試験合格者及びこれに準ずる者に対する研修を行う。
- 5.第四部においては、新規採用の国家公務員採用III種試験合格者、国家公務員採用一般職試験合格者及びこれに準ずる者に対する研修を行う。
- 6.第五部においては、外務職員に併任されている外務省以外の国の行政機関の職員で、在外公館に勤務する予定の者に対する研修を行う。
- 7.第六部においては、第二項から第六項までに掲げる者以外の外務省職員に対する研修を行う。
この条文の基本情報
研修の区分とは何ですか?
定義研修の区分とは、外務省研修所研修規則第1条に定められた規定で、「外務省研修所(以下「研修所」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外務省研修所研修規則第1条(研修の区分)は、日本の外務省研修所研修規則に含まれる条文です。
- 外務省研修所研修規則第1条の条文原文は「外務省研修所(以下「研修所」という。」で始まります。
- 外務省研修所研修規則の公布日は昭和58年4月12日です。
- 外務省研修所研修規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外務省研修所研修規則第1条の次の条は外務省研修所研修規則第2条です。
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- 正式書式
外務省研修所研修規則(昭和五十八年外務省令第三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000020003 - 本サイト収録
外務省研修所研修規則(昭和五十八年外務省令第三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000020003/1
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