外務省研修所研修規則 第6条(規律)
研修員は、研修所における研修期間中、所長の定める規律に服さなければならない。
この条文の基本情報
規律とは何ですか?
定義規律とは、外務省研修所研修規則第6条に定められた規定で、「研修員は、研修所における研修期間中、所長の定める規律に服さなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外務省研修所研修規則第6条(規律)は、日本の外務省研修所研修規則に含まれる条文です。
- 外務省研修所研修規則第6条の条文原文は「研修員は、研修所における研修期間中、所長の定める規律に服さなければならない。」で始まります。
- 外務省研修所研修規則の公布日は昭和58年4月12日です。
- 外務省研修所研修規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外務省研修所研修規則第6条の前の条は外務省研修所研修規則第5条です。
- 外務省研修所研修規則第6条の次の条は外務省研修所研修規則第7条です。
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- 正式書式
外務省研修所研修規則(昭和五十八年外務省令第三号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000020003 - 本サイト収録
外務省研修所研修規則(昭和五十八年外務省令第三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000020003/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。