外務省研修所研修規則 第9条(執務細則)
所長は、この規則で定めるもののほか、外務大臣の承認を得て、必要な執務細則を定めることができる。
この条文の基本情報
執務細則とは何ですか?
定義執務細則とは、外務省研修所研修規則第9条に定められた規定で、「所長は、この規則で定めるもののほか、外務大臣の承認を得て、必要な執務細則を定めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外務省研修所研修規則第9条(執務細則)は、日本の外務省研修所研修規則に含まれる条文です。
- 外務省研修所研修規則第9条の条文原文は「所長は、この規則で定めるもののほか、外務大臣の承認を得て、必要な執務細則を定めることができる。」で始まります。
- 外務省研修所研修規則の公布日は昭和58年4月12日です。
- 外務省研修所研修規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外務省研修所研修規則第9条の前の条は外務省研修所研修規則第8条です。
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- 正式書式
外務省研修所研修規則(昭和五十八年外務省令第三号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000020003 - 本サイト収録
外務省研修所研修規則(昭和五十八年外務省令第三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000020003/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。