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貸金業法施行規則 第2条(取締役等と同等以上の支配力を有する者)

  1. 法第四条第一項第二号、第二十四条の二十七第一項第三号及び第三十一条第八号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
  2. 一当該法人の総株主等の議決権(総株主、総社員又は総出資者の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)をいう。以下同じ。)の百分の二十五を超える議決権に係る株式又は出資(以下「株式等」という。)を自己又は他人(仮設人を含む。以下この条において同じ。)の名義をもつて所有している個人
  3. 二当該法人の親会社(会社法第二条第四号に規定する親会社をいう。以下同じ。)の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式等を自己又は他人の名義をもつて所有している個人
  4. 三当該法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この号、次号、第四条第四項第一号、第五号から第七号まで、第十号及び第十一号、第五条の三第二号、第五条の六第一項第三号ロ並びに第二項第一号及び第四号ロ、第五条の七第一項第一号、第五条の九第一項第一号並びに第二項第一号及び第二号、第八条第二号ロ、第二十六条の二十七第二号イ、第二十六条の二十九第三項第一号、第三十条第十号、第三十条の二第一項、第三十条の三第一項並びに第三十条の七第二号において同じ。)の業務を執行する社員又はこれらに準ずる者が法人である場合におけるその職務を行うべき者
  5. 四当該法人の業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人若しくはこれらに準ずる者又は前三号に掲げる者が未成年者である場合におけるその法定代理人
  6. 2.前項第一号又は第二号の場合において、これらの規定に掲げる者が保有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式等に係る議決権を含むものとする。

この条文の基本情報

取締役等と同等以上の支配力を有する者とは何ですか?

定義取締役等と同等以上の支配力を有する者とは、貸金業法施行規則第2条に定められた規定で、「法第四条第一項第二号、第二十四条の二十七第一項第三号及び第三十一条第八号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 貸金業法施行規則第2条(取締役等と同等以上の支配力を有する者)は、日本の貸金業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 貸金業法施行規則第2条の条文原文は「法第四条第一項第二号、第二十四条の二十七第一項第三号及び第三十一条第八号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 貸金業法施行規則の公布日は昭和58年8月10日です。
  4. 貸金業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  5. 貸金業法施行規則第2条の前の条は貸金業法施行規則第1条の5です。
  6. 貸金業法施行規則第2条の次の条は貸金業法施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式貸金業法施行規則(昭和五十八年大蔵省令第四十号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000040040
  • 本サイト収録貸金業法施行規則(昭和五十八年大蔵省令第四十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000040040/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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