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労働安全衛生法に基づく製造時等検査及び型式検定の手数料の加算額の計算に関する省令 第4条(調整)

厚生労働大臣が、旅費法第八条第一項の規定により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しない場合は、当該部分に相当する金額は、検査旅費相当額及び審査旅費相当額に算入しない。

この条文の基本情報

調整とは何ですか?

定義調整とは、労働安全衛生法に基づく製造時等検査及び型式検定の手数料の加算額の計算に関する省令第4条に定められた規定で、「厚生労働大臣が、旅費法第八条第一項の規定により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しない場合は、当該部分に相当する金額は、検査旅費相当額…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働安全衛生法に基づく製造時等検査及び型式検定の手数料の加算額の計算に関する省令第4条(調整)は、日本の労働安全衛生法に基づく製造時等検査及び型式検定の手数料の加算額の計算に関する省令に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法に基づく製造時等検査及び型式検定の手数料の加算額の計算に関する省令第4条の条文原文は「厚生労働大臣が、旅費法第八条第一項の規定により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しない場合は、当該部分に相当する金額は、検査旅費相当額…」で始まります。
  3. 労働安全衛生法に基づく製造時等検査及び型式検定の手数料の加算額の計算に関する省令の公布日は昭和58年7月30日です。
  4. 労働安全衛生法に基づく製造時等検査及び型式検定の手数料の加算額の計算に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 労働安全衛生法に基づく製造時等検査及び型式検定の手数料の加算額の計算に関する省令第4条の前の条は労働安全衛生法に基づく製造時等検査及び型式検定の手数料の加算額の計算に関する省令第3条です。
  6. 労働安全衛生法に基づく製造時等検査及び型式検定の手数料の加算額の計算に関する省令第4条の次の条は労働安全衛生法に基づく製造時等検査及び型式検定の手数料の加算額の計算に関する省令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働安全衛生法に基づく製造時等検査及び型式検定の手数料の加算額の計算に関する省令(昭和五十八年労働省令第二十五号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50002000025
  • 本サイト収録労働安全衛生法に基づく製造時等検査及び型式検定の手数料の加算額の計算に関する省令(昭和五十八年労働省令第二十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50002000025/4

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