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警備業の要件に関する規則 第3条(心身の障害により業務を適正に行うことができない者)

  1. 法第三条第七号の国家公安委員会規則で定める者は、精神機能の障害により警備業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
  2. 2.法第四十二条第三項において読み替えて準用する法第二十二条第四項第二号の国家公安委員会規則で定める者は、精神機能の障害により機械警備業務管理者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

この条文の基本情報

心身の障害により業務を適正に行うことができない者とは何ですか?

定義心身の障害により業務を適正に行うことができない者とは、警備業の要件に関する規則第3条に定められた規定で、「法第三条第七号の国家公安委員会規則で定める者は、精神機能の障害により警備業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警備業の要件に関する規則第3条(心身の障害により業務を適正に行うことができない者)は、日本の警備業の要件に関する規則に含まれる条文です。
  2. 警備業の要件に関する規則第3条の条文原文は「法第三条第七号の国家公安委員会規則で定める者は、精神機能の障害により警備業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする…」で始まります。
  3. 警備業の要件に関する規則の公布日は昭和58年1月10日です。
  4. 警備業の要件に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 警備業の要件に関する規則第3条の前の条は警備業の要件に関する規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警備業の要件に関する規則(昭和五十八年国家公安委員会規則第一号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50400000001
  • 本サイト収録警備業の要件に関する規則(昭和五十八年国家公安委員会規則第一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50400000001/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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