警備業の要件に関する規則 本文
この規則は、警備業法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第六十七号)の施行の日(昭和五十八年一月十五日)から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警備業の要件に関する規則本文は、日本の警備業の要件に関する規則に含まれる条文です。
- 警備業の要件に関する規則本文の条文原文は「この規則は、警備業法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第六十七号)の施行の日(昭和五十八年一月十五日)から施行する。」で始まります。
- 警備業の要件に関する規則の公布日は昭和58年1月10日です。
- 警備業の要件に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
警備業の要件に関する規則(昭和五十八年国家公安委員会規則第一号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50400000001 - 本サイト収録
警備業の要件に関する規則(昭和五十八年国家公安委員会規則第一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50400000001/main
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。