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警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則 第11条(機械警備業務管理者講習の講習事項等)

  1. 法第四十二条第二項第一号に規定する機械警備業務管理者講習は、府令第六十一条各号に掲げる業務に係る次の表の上欄に掲げる講習事項について、それぞれ同表の下欄に掲げる講習時間により行うものとする。
  2. 2.機械警備業務管理者講習においては、修了考査を行うものとする。
  3. 3.前項の修了考査は、筆記の方法又は電子計算機その他の機器を使用する方法により行うものとする。

この条文の基本情報

機械警備業務管理者講習の講習事項等とは何ですか?

定義機械警備業務管理者講習の講習事項等とは、警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則第11条に定められた規定で、「法第四十二条第二項第一号に規定する機械警備業務管理者講習は、府令第六十一条各号に掲げる業務に係る次の表の上欄に掲げる講習事項について、それぞれ同表の下欄に掲げる…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則第11条(機械警備業務管理者講習の講習事項等)は、日本の警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則第11条の条文原文は「法第四十二条第二項第一号に規定する機械警備業務管理者講習は、府令第六十一条各号に掲げる業務に係る次の表の上欄に掲げる講習事項について、それぞれ同表の下欄に掲げる…」で始まります。
  3. 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則の公布日は昭和58年1月10日です。
  4. 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則第11条の前の条は警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則第10条です。
  6. 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則第11条の次の条は警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則(昭和五十八年国家公安委員会規則第二号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50400000002
  • 本サイト収録警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則(昭和五十八年国家公安委員会規則第二号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50400000002/11

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