地力増進法 第7条(助言、指導等)
- 都道府県は、地力増進対策指針に即し、地力増進地域の農業者等に対し、地力の増進を図るために必要な助言及び指導を行うものとする。
- 2.都道府県知事は、地力増進地域の農業者が地力増進対策指針に即した営農を行わないため、地力の増進が著しく阻害されていると認められるときは、当該農業者に対し、当該地力増進対策指針に即した営農を行うよう勧告することができる。
この条文の基本情報
助言、指導等とは何ですか?
定義助言、指導等とは、地力増進法第7条に定められた規定で、「都道府県は、地力増進対策指針に即し、地力増進地域の農業者等に対し、地力の増進を図るために必要な助言及び指導を行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地力増進法第7条(助言、指導等)は、日本の地力増進法に含まれる条文です。
- 地力増進法第7条の条文原文は「都道府県は、地力増進対策指針に即し、地力増進地域の農業者等に対し、地力の増進を図るために必要な助言及び指導を行うものとする。」で始まります。
- 地力増進法の公布日は昭和59年5月18日です。
- 地力増進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地力増進法第7条の前の条は地力増進法第6条です。
- 地力増進法第7条の次の条は地力増進法第8条です。
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- 正式書式
地力増進法(昭和五十九年法律第三十四号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359AC0000000034 - 本サイト収録
地力増進法(昭和五十九年法律第三十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359AC0000000034/7
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