日本たばこ産業株式会社法 第3条(政府保有の株式の処分)
政府の保有する会社の株式の処分は、その年度の予算をもつて国会の議決を経た限度数の範囲内でなければならない。
この条文の基本情報
政府保有の株式の処分とは何ですか?
定義政府保有の株式の処分とは、日本たばこ産業株式会社法第3条に定められた規定で、「政府の保有する会社の株式の処分は、その年度の予算をもつて国会の議決を経た限度数の範囲内でなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本たばこ産業株式会社法第3条(政府保有の株式の処分)は、日本の日本たばこ産業株式会社法に含まれる条文です。
- 日本たばこ産業株式会社法第3条の条文原文は「政府の保有する会社の株式の処分は、その年度の予算をもつて国会の議決を経た限度数の範囲内でなければならない。」で始まります。
- 日本たばこ産業株式会社法の公布日は昭和59年8月10日です。
- 日本たばこ産業株式会社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本たばこ産業株式会社法第3条の前の条は日本たばこ産業株式会社法第2条です。
- 日本たばこ産業株式会社法第3条の次の条は日本たばこ産業株式会社法第4条です。
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- 正式書式
日本たばこ産業株式会社法(昭和五十九年法律第六十九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359AC0000000069 - 本サイト収録
日本たばこ産業株式会社法(昭和五十九年法律第六十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359AC0000000069/3
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