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日本たばこ産業株式会社法 第5条(事業の範囲)

  1. 会社は、その目的を達成するため、次の事業を営むものとする。
  2. 一製造たばこの製造、販売及び輸入の事業
  3. 二前号の事業に附帯する事業
  4. 三前二号に掲げるもののほか、会社の目的を達成するために必要な事業
  5. 2.会社は、前項第三号に掲げる事業を営もうとするときは、財務大臣の認可を受けなければならない。

この条文の基本情報

事業の範囲とは何ですか?

定義事業の範囲とは、日本たばこ産業株式会社法第5条に定められた規定で、「会社は、その目的を達成するため、次の事業を営むものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本たばこ産業株式会社法第5条(事業の範囲)は、日本の日本たばこ産業株式会社法に含まれる条文です。
  2. 日本たばこ産業株式会社法第5条の条文原文は「会社は、その目的を達成するため、次の事業を営むものとする。」で始まります。
  3. 日本たばこ産業株式会社法の公布日は昭和59年8月10日です。
  4. 日本たばこ産業株式会社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本たばこ産業株式会社法第5条の前の条は日本たばこ産業株式会社法第4条です。
  6. 日本たばこ産業株式会社法第5条の次の条は日本たばこ産業株式会社法第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本たばこ産業株式会社法(昭和五十九年法律第六十九号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359AC0000000069
  • 本サイト収録日本たばこ産業株式会社法(昭和五十九年法律第六十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359AC0000000069/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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