日本たばこ産業株式会社法 第8条(定款の変更等)
会社の定款の変更、剰余金の処分(会社法第四百五十二条に規定する損失の処理を除く。)、合併、分割及び解散の決議は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
この条文の基本情報
定款の変更等とは何ですか?
定義定款の変更等とは、日本たばこ産業株式会社法第8条に定められた規定で、「会社の定款の変更、剰余金の処分(会社法第四百五十二条に規定する損失の処理を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本たばこ産業株式会社法第8条(定款の変更等)は、日本の日本たばこ産業株式会社法に含まれる条文です。
- 日本たばこ産業株式会社法第8条の条文原文は「会社の定款の変更、剰余金の処分(会社法第四百五十二条に規定する損失の処理を除く。」で始まります。
- 日本たばこ産業株式会社法の公布日は昭和59年8月10日です。
- 日本たばこ産業株式会社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本たばこ産業株式会社法第8条の前の条は日本たばこ産業株式会社法第7条です。
- 日本たばこ産業株式会社法第8条の次の条は日本たばこ産業株式会社法第9条です。
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- 正式書式
日本たばこ産業株式会社法(昭和五十九年法律第六十九号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359AC0000000069 - 本サイト収録
日本たばこ産業株式会社法(昭和五十九年法律第六十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359AC0000000069/8
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