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たばこ税法 第2条(定義及び製造たばこの区分)

  1. この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  2. 一製造たばこたばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第二条第三号(定義)に規定する製造たばこをいう。
  3. 二保税地域関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条(保税地域の種類)に規定する保税地域をいう。
  4. 2.製造たばこは、次のように区分する。
  5. 一喫煙用の製造たばこ
  6. 一紙巻たばこ
  7. 二葉巻たばこ
  8. 三パイプたばこ
  9. 四刻みたばこ
  10. 五加熱式たばこ
  11. 二かみ用の製造たばこ
  12. 三かぎ用の製造たばこ

この条文の基本情報

定義及び製造たばこの区分とは何ですか?

定義定義及び製造たばこの区分とは、たばこ税法第2条に定められた規定で、「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. たばこ税法第2条(定義及び製造たばこの区分)は、日本のたばこ税法に含まれる条文です。
  2. たばこ税法第2条の条文原文は「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」で始まります。
  3. たばこ税法第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. たばこ税法の公布日は昭和59年8月10日です。
  5. たばこ税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. たばこ税法第2条の前の条はたばこ税法第1条です。
  7. たばこ税法第2条の次の条はたばこ税法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359AC0000000072
  • 本サイト収録たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/359AC0000000072/2

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