たばこ税法 第2条(定義及び製造たばこの区分)
- この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一製造たばこたばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第二条第三号(定義)に規定する製造たばこをいう。
- 二保税地域関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条(保税地域の種類)に規定する保税地域をいう。
- 2.製造たばこは、次のように区分する。
- 一喫煙用の製造たばこ
- 一紙巻たばこ
- 二葉巻たばこ
- 三パイプたばこ
- 四刻みたばこ
- 五加熱式たばこ
- 二かみ用の製造たばこ
- 三かぎ用の製造たばこ
この条文の基本情報
定義及び製造たばこの区分とは何ですか?
定義定義及び製造たばこの区分とは、たばこ税法第2条に定められた規定で、「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- たばこ税法第2条(定義及び製造たばこの区分)は、日本のたばこ税法に含まれる条文です。
- たばこ税法第2条の条文原文は「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」で始まります。
- たばこ税法第2条は第一章 総則に置かれています。
- たばこ税法の公布日は昭和59年8月10日です。
- たばこ税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- たばこ税法第2条の前の条はたばこ税法第1条です。
- たばこ税法第2条の次の条はたばこ税法第3条です。
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- 正式書式
たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359AC0000000072 - 本サイト収録
たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/359AC0000000072/2