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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令 第1条(法第二条第一項第五号の政令で定める施設)

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第五号の政令で定める施設は、次の各号のいずれかに該当する施設であつて、営業中における当該施設の内部をそれぞれ当該施設の置かれるホテル等、大規模小売店舗又は遊園地内において当該施設の外部から容易に見通すことができるものとする。
  2. 一ホテル等(旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第二項に規定する旅館・ホテル営業に係る建物又は建物の部分をいう。第三条第一項第二号において同じ。)内の区画された施設
  3. 二大規模小売店舗(大規模小売店舗立地法(平成十年法律第九十一号)第二条第二項に規定する一の建物であつて、その建物内の店舗面積(同条第一項に規定する小売業を営むための店舗の用に供される床面積をいう。)の合計が五百平方メートルを超えるものをいう。)内の区画された施設(当該大規模小売店舗において営む当該小売業の顧客以外の者の利用に主として供されるものを除く。)
  4. 三遊園地(メリーゴーラウンド、遊戯用電車その他これらに類する遊戯施設を設け、主として当該施設により客に遊戯をさせる営業の用に供する場所で、その入場について料金を徴するものをいう。)内の区画された施設

この条文の基本情報

法第二条第一項第五号の政令で定める施設とは何ですか?

定義法第二条第一項第五号の政令で定める施設とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第1条(法第二条第一項第五号の政令で定める施設)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第1条の条文原文は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令の公布日は昭和59年11月7日です。
  4. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第1条の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和五十九年政令第三百十九号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359CO0000000319
  • 本サイト収録風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和五十九年政令第三百十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/359CO0000000319/1

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