風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令 第11条(風俗営業に係る騒音及び振動の規制に関する条例の基準等)
- 法第十五条の規定に基づく条例を定める場合における同条の風俗営業者に係る騒音に係る数値は、次の表の上欄に掲げる地域ごとに、同表の下欄に掲げる時間の区分に応じ、それぞれ同欄に定める数値を超えない範囲内において定めるものとする。
- 2.法第十五条の規定に基づく条例を定める場合における同条の風俗営業者に係る振動に係る数値は、五十五デシベルを超えない範囲内において定めるものとする。
- 3.第一項の騒音及び前項の振動の測定は、国家公安委員会規則で定める方法によるものとする。
この条文の基本情報
風俗営業に係る騒音及び振動の規制に関する条例の基準等とは何ですか?
定義風俗営業に係る騒音及び振動の規制に関する条例の基準等とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第11条に定められた規定で、「法第十五条の規定に基づく条例を定める場合における同条の風俗営業者に係る騒音に係る数値は、次の表の上欄に掲げる地域ごとに、同表の下欄に掲げる時間の区分に応じ、それ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第11条(風俗営業に係る騒音及び振動の規制に関する条例の基準等)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第11条の条文原文は「法第十五条の規定に基づく条例を定める場合における同条の風俗営業者に係る騒音に係る数値は、次の表の上欄に掲げる地域ごとに、同表の下欄に掲げる時間の区分に応じ、それ…」で始まります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令の公布日は昭和59年11月7日です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第11条の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第10条です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第11条の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第12条です。
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- 正式書式
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和五十九年政令第三百十九号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359CO0000000319 - 本サイト収録
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和五十九年政令第三百十九号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/359CO0000000319/11
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