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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令 第15条(法第二十三条第一項の政令で定める営業)

法第二十三条第一項の政令で定める営業は、遊技の結果に応じ客に賞品を提供して遊技をさせる営業とする。

この条文の基本情報

法第二十三条第一項の政令で定める営業とは何ですか?

定義法第二十三条第一項の政令で定める営業とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第15条に定められた規定で、「法第二十三条第一項の政令で定める営業は、遊技の結果に応じ客に賞品を提供して遊技をさせる営業とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第15条(法第二十三条第一項の政令で定める営業)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第15条の条文原文は「法第二十三条第一項の政令で定める営業は、遊技の結果に応じ客に賞品を提供して遊技をさせる営業とする。」で始まります。
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令の公布日は昭和59年11月7日です。
  4. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第15条の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第14条です。
  6. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第15条の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和五十九年政令第三百十九号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359CO0000000319
  • 本サイト収録風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和五十九年政令第三百十九号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/359CO0000000319/15

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