風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令 第31条(方面公安委員会への権限の委任)
- 法又は法に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、次に掲げるものを除き、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会に委任する。
- 一認定及び検定に関する事務並びに指定試験機関に試験事務を行わせる事務
- 二法第三十九条第一項の指定、同条第三項の命令及び同条第四項の取消しに関する事務
- 2.前項の規定により方面公安委員会が行う処分に係る聴聞を行うに当たつては、道公安委員会が定める手続に従うものとする。
この条文の基本情報
方面公安委員会への権限の委任とは何ですか?
定義方面公安委員会への権限の委任とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第31条に定められた規定で、「法又は法に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、次に掲げるものを除き、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第31条(方面公安委員会への権限の委任)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第31条の条文原文は「法又は法に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、次に掲げるものを除き、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会…」で始まります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令の公布日は昭和59年11月7日です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第31条の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第30条です。
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- 正式書式
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和五十九年政令第三百十九号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359CO0000000319 - 本サイト収録
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和五十九年政令第三百十九号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/359CO0000000319/31
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。