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技術士法施行規則 第1条(法第三条第一号の文部科学省令で定めるもの)

技術士法(以下「法」という。)第三条第一号の文部科学省令で定めるものは、精神の機能の障害により技術士又は技術士補の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(現に受けている治療等により今後障害の程度が軽減すると見込まれる者を除く。)とする。

この条文の基本情報

法第三条第一号の文部科学省令で定めるものとは何ですか?

定義法第三条第一号の文部科学省令で定めるものとは、技術士法施行規則第1条に定められた規定で、「技術士法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 技術士法施行規則第1条(法第三条第一号の文部科学省令で定めるもの)は、日本の技術士法施行規則に含まれる条文です。
  2. 技術士法施行規則第1条の条文原文は「技術士法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 技術士法施行規則の公布日は昭和59年3月21日です。
  4. 技術士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 技術士法施行規則第1条の次の条は技術士法施行規則第1条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式技術士法施行規則(昭和五十九年総理府令第五号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000002005
  • 本サイト収録技術士法施行規則(昭和五十九年総理府令第五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000002005/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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