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技術士法施行規則 第2条(技術部門)

  1. 法第四条第一項の技術部門は、次のとおりとする。
  2. 一機械部門
  3. 二船舶・海洋部門
  4. 三航空・宇宙部門
  5. 四電気電子部門
  6. 五化学部門
  7. 六繊維部門
  8. 七金属部門
  9. 八資源工学部門
  10. 九建設部門
  11. 十上下水道部門
  12. 十一衛生工学部門
  13. 十二農業部門
  14. 十三森林部門
  15. 十四水産部門
  16. 十五経営工学部門
  17. 十六情報工学部門
  18. 十七応用理学部門
  19. 十八生物工学部門
  20. 十九環境部門
  21. 二十原子力・放射線部門
  22. 二十一総合技術監理部門

この条文の基本情報

技術部門とは何ですか?

定義技術部門とは、技術士法施行規則第2条に定められた規定で、「法第四条第一項の技術部門は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 技術士法施行規則第2条(技術部門)は、日本の技術士法施行規則に含まれる条文です。
  2. 技術士法施行規則第2条の条文原文は「法第四条第一項の技術部門は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 技術士法施行規則の公布日は昭和59年3月21日です。
  4. 技術士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 技術士法施行規則第2条の前の条は技術士法施行規則第1条の2です。
  6. 技術士法施行規則第2条の次の条は技術士法施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式技術士法施行規則(昭和五十九年総理府令第五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000002005
  • 本サイト収録技術士法施行規則(昭和五十九年総理府令第五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000002005/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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