技術士法施行規則 第2条(技術部門)
- 法第四条第一項の技術部門は、次のとおりとする。
- 一機械部門
- 二船舶・海洋部門
- 三航空・宇宙部門
- 四電気電子部門
- 五化学部門
- 六繊維部門
- 七金属部門
- 八資源工学部門
- 九建設部門
- 十上下水道部門
- 十一衛生工学部門
- 十二農業部門
- 十三森林部門
- 十四水産部門
- 十五経営工学部門
- 十六情報工学部門
- 十七応用理学部門
- 十八生物工学部門
- 十九環境部門
- 二十原子力・放射線部門
- 二十一総合技術監理部門
この条文の基本情報
技術部門とは何ですか?
定義技術部門とは、技術士法施行規則第2条に定められた規定で、「法第四条第一項の技術部門は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 技術士法施行規則第2条(技術部門)は、日本の技術士法施行規則に含まれる条文です。
- 技術士法施行規則第2条の条文原文は「法第四条第一項の技術部門は、次のとおりとする。」で始まります。
- 技術士法施行規則の公布日は昭和59年3月21日です。
- 技術士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 技術士法施行規則第2条の前の条は技術士法施行規則第1条の2です。
- 技術士法施行規則第2条の次の条は技術士法施行規則第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
技術士法施行規則(昭和五十九年総理府令第五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000002005 - 本サイト収録
技術士法施行規則(昭和五十九年総理府令第五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000002005/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。