技術士法施行規則 第23条(適用)
指定登録機関が登録事務を行う場合における第十五条から第十八条まで、第十九条(同条第三号に該当する場合を除く。)、第二十条第二項及び第二十一条の規定の適用については、これらの規定中「文部科学大臣」とあるのは「指定登録機関」と、第二十一条中「法第三十六条の規定により技術士若しくは技術士補の登録を取り消し、若しくは技術士若しくは技術士補の名称の使用の停止を命じたとき」とあるのは「次条の規定による通知があつたとき」と、「停止をした」とあるのは「停止があつた」とする。
この条文の基本情報
適用とは何ですか?
定義適用とは、技術士法施行規則第23条に定められた規定で、「指定登録機関が登録事務を行う場合における第十五条から第十八条まで、第十九条(同条第三号に該当する場合を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 技術士法施行規則第23条(適用)は、日本の技術士法施行規則に含まれる条文です。
- 技術士法施行規則第23条の条文原文は「指定登録機関が登録事務を行う場合における第十五条から第十八条まで、第十九条(同条第三号に該当する場合を除く。」で始まります。
- 技術士法施行規則の公布日は昭和59年3月21日です。
- 技術士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 技術士法施行規則第23条の前の条は技術士法施行規則第22条です。
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- 正式書式
技術士法施行規則(昭和五十九年総理府令第五号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000002005 - 本サイト収録
技術士法施行規則(昭和五十九年総理府令第五号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000002005/23
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。