技術士法施行規則 本文
- この府令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
- 2.改正前の技術士法(昭和三十二年法律第百二十四号)第十六条第一項の規定により交付された技術士登録証を有する技術士の住所の変更があつた場合には、当該技術士は、第十八条第一項の規定にかかわらず、登録証の再交付の申請をすることができる。
- 3.改正前の技術士法第十六条第一項の規定により交付された技術士登録証を有する技術士であつて改正後の技術士法第三十五条第一項の規定による事務所の名称又は所在地の変更の届出をしようとするものは、第十八条第一項の規定にかかわらず、登録証の再交付の申請をすることができる。
- 4.前二項の申請をしようとする者は、別記様式第十二による登録証再交付申請書にその理由を記載し、登録証を添え、これを科学技術庁長官(指定登録機関が登録証の再交付をする場合には、指定登録機関)に提出するものとする。この場合において、別記様式第十二中「第十八条第一項」とあるのは「附則第四項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 技術士法施行規則本文は、日本の技術士法施行規則に含まれる条文です。
- 技術士法施行規則本文の条文原文は「この府令は、昭和五十九年四月一日から施行する。」で始まります。
- 技術士法施行規則の公布日は昭和59年3月21日です。
- 技術士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
技術士法施行規則(昭和五十九年総理府令第五号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000002005 - 本サイト収録
技術士法施行規則(昭和五十九年総理府令第五号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000002005/main
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