全国家計構造調査規則 第14条(期間の変更)
- 市町村長は、基本調査及び簡易調査に関し、天災その他避けることのできない事故のため、前条第二項に規定する期間(次項から第四項までにおいて「調査の期間」という。)に全国家計構造調査を行うことが困難な場合には、直ちに、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。
- 2.都道府県知事は、前項の規定による報告があった場合又は家計調査世帯特別調査若しくは個人収支状況調査に関し、天災その他避けることのできない事故のため、調査の期間に全国家計構造調査を行うことが困難な場合には、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。
- 3.総務大臣は、都道府県知事から前項の規定による報告があったときは、対象となる地域を指定して、調査の期間を変更することができる。
- 4.総務大臣は、前項の規定により調査の期間を変更したときは、直ちに、対象となる地域及び変更後の調査の期間を告示しなければならない。
この条文の基本情報
期間の変更とは何ですか?
定義期間の変更とは、全国家計構造調査規則第14条に定められた規定で、「市町村長は、基本調査及び簡易調査に関し、天災その他避けることのできない事故のため、前条第二項に規定する期間(次項から第四項までにおいて「調査の期間」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 全国家計構造調査規則第14条(期間の変更)は、日本の全国家計構造調査規則に含まれる条文です。
- 全国家計構造調査規則第14条の条文原文は「市町村長は、基本調査及び簡易調査に関し、天災その他避けることのできない事故のため、前条第二項に規定する期間(次項から第四項までにおいて「調査の期間」という。」で始まります。
- 全国家計構造調査規則の公布日は昭和59年4月20日です。
- 全国家計構造調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 全国家計構造調査規則第14条の前の条は全国家計構造調査規則第13条です。
- 全国家計構造調査規則第14条の次の条は全国家計構造調査規則第15条です。
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- 正式書式
全国家計構造調査規則(昭和五十九年総理府令第二十三号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000002023 - 本サイト収録
全国家計構造調査規則(昭和五十九年総理府令第二十三号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000002023/14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。