全国家計構造調査規則 第2条(調査の目的)
全国家計構造調査は、家計における消費、所得、資産及び負債の実態を総合的に把握し、世帯の所得分布及び消費の水準、構造等を全国的及び地域別に明らかにすることを目的とする。
この条文の基本情報
調査の目的とは何ですか?
定義調査の目的とは、全国家計構造調査規則第2条に定められた規定で、「全国家計構造調査は、家計における消費、所得、資産及び負債の実態を総合的に把握し、世帯の所得分布及び消費の水準、構造等を全国的及び地域別に明らかにすることを目的と…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 全国家計構造調査規則第2条(調査の目的)は、日本の全国家計構造調査規則に含まれる条文です。
- 全国家計構造調査規則第2条の条文原文は「全国家計構造調査は、家計における消費、所得、資産及び負債の実態を総合的に把握し、世帯の所得分布及び消費の水準、構造等を全国的及び地域別に明らかにすることを目的と…」で始まります。
- 全国家計構造調査規則の公布日は昭和59年4月20日です。
- 全国家計構造調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 全国家計構造調査規則第2条の前の条は全国家計構造調査規則第1条です。
- 全国家計構造調査規則第2条の次の条は全国家計構造調査規則第3条です。
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- 正式書式
全国家計構造調査規則(昭和五十九年総理府令第二十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000002023 - 本サイト収録
全国家計構造調査規則(昭和五十九年総理府令第二十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000002023/2
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