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全国家計構造調査規則 第2条(調査の目的)

全国家計構造調査は、家計における消費、所得、資産及び負債の実態を総合的に把握し、世帯の所得分布及び消費の水準、構造等を全国的及び地域別に明らかにすることを目的とする。

この条文の基本情報

調査の目的とは何ですか?

定義調査の目的とは、全国家計構造調査規則第2条に定められた規定で、「全国家計構造調査は、家計における消費、所得、資産及び負債の実態を総合的に把握し、世帯の所得分布及び消費の水準、構造等を全国的及び地域別に明らかにすることを目的と…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 全国家計構造調査規則第2条(調査の目的)は、日本の全国家計構造調査規則に含まれる条文です。
  2. 全国家計構造調査規則第2条の条文原文は「全国家計構造調査は、家計における消費、所得、資産及び負債の実態を総合的に把握し、世帯の所得分布及び消費の水準、構造等を全国的及び地域別に明らかにすることを目的と…」で始まります。
  3. 全国家計構造調査規則の公布日は昭和59年4月20日です。
  4. 全国家計構造調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 全国家計構造調査規則第2条の前の条は全国家計構造調査規則第1条です。
  6. 全国家計構造調査規則第2条の次の条は全国家計構造調査規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式全国家計構造調査規則(昭和五十九年総理府令第二十三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000002023
  • 本サイト収録全国家計構造調査規則(昭和五十九年総理府令第二十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000002023/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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