国籍法施行規則 第6条(国籍の選択の催告)
- 法第十五条第一項に規定する催告は、これを受けるべき者が外国に在るときは、その国に駐在する領事官を経由してすることができる。
- 2.法務大臣は、法第十五条第一項又は第二項の規定による催告をしたときは、法務局又は地方法務局の長に、その催告を受けた者の氏名及び戸籍の表示並びに催告が到達した日を、本籍地の市町村長(特別区にあつては区長、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長)に対して通知させるものとする。
この条文の基本情報
国籍の選択の催告とは何ですか?
定義国籍の選択の催告とは、国籍法施行規則第6条に定められた規定で、「法第十五条第一項に規定する催告は、これを受けるべき者が外国に在るときは、その国に駐在する領事官を経由してすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国籍法施行規則第6条(国籍の選択の催告)は、日本の国籍法施行規則に含まれる条文です。
- 国籍法施行規則第6条の条文原文は「法第十五条第一項に規定する催告は、これを受けるべき者が外国に在るときは、その国に駐在する領事官を経由してすることができる。」で始まります。
- 国籍法施行規則の公布日は昭和59年11月1日です。
- 国籍法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国籍法施行規則第6条の前の条は国籍法施行規則第5条です。
- 国籍法施行規則第6条の次の条は国籍法施行規則第7条です。
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- 正式書式
国籍法施行規則(昭和五十九年法務省令第三十九号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000010039 - 本サイト収録
国籍法施行規則(昭和五十九年法務省令第三十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000010039/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。