地力増進法施行規則 第7条(権限の委任)
- 法第十二条第一項に規定する農林水産大臣の権限で、その主たる事務所並びに工場、事業場、店舗及び営業所が一の地方農政局の管轄区域内のみにある製造業者又は販売業者に関するものは、当該地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
- 2.法第十六条第一項に規定する報告の徴収に関する農林水産大臣の権限は、製造業者又は販売業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
- 3.法第十六条第一項に規定する立入検査に関する農林水産大臣の権限は、製造業者又は販売業者の工場、事業場、店舗、営業所、事務所又は倉庫の所在地を管轄する地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、地力増進法施行規則第7条に定められた規定で、「法第十二条第一項に規定する農林水産大臣の権限で、その主たる事務所並びに工場、事業場、店舗及び営業所が一の地方農政局の管轄区域内のみにある製造業者又は販売業者に関…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地力増進法施行規則第7条(権限の委任)は、日本の地力増進法施行規則に含まれる条文です。
- 地力増進法施行規則第7条の条文原文は「法第十二条第一項に規定する農林水産大臣の権限で、その主たる事務所並びに工場、事業場、店舗及び営業所が一の地方農政局の管轄区域内のみにある製造業者又は販売業者に関…」で始まります。
- 地力増進法施行規則の公布日は昭和59年8月31日です。
- 地力増進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地力増進法施行規則第7条の前の条は地力増進法施行規則第6条です。
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- 正式書式
地力増進法施行規則(昭和五十九年農林水産省令第三十五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000200035 - 本サイト収録
地力増進法施行規則(昭和五十九年農林水産省令第三十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000200035/7
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