エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則 第31条(試験の課目等)
- 試験は、毎年少くとも一回、次の表の上欄に掲げる必須基礎区分及び同欄に掲げる熱分野専門区分又は電気分野専門区分のうち受験者が選択するいずれか一の専門区分に応じた同表の下欄に掲げる試験課目について、筆記試験により行うものとする。
- 2.試験を実施する期日、場所その他試験の実施に関し必要な事項は、あらかじめ、官報に公示する。
この条文の基本情報
試験の課目等とは何ですか?
定義試験の課目等とは、エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第31条に定められた規定で、「試験は、毎年少くとも一回、次の表の上欄に掲げる必須基礎区分及び同欄に掲げる熱分野専門区分又は電気分野専門区分のうち受験者が選択するいずれか一の専門区分に応じた同…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第31条(試験の課目等)は、日本のエネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則に含まれる条文です。
- エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第31条の条文原文は「試験は、毎年少くとも一回、次の表の上欄に掲げる必須基礎区分及び同欄に掲げる熱分野専門区分又は電気分野専門区分のうち受験者が選択するいずれか一の専門区分に応じた同…」で始まります。
- エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則の公布日は昭和59年3月9日です。
- エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第31条の前の条はエネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第30条です。
- エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第31条の次の条はエネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第32条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則(昭和五十九年通商産業省令第十五号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000400015 - 本サイト収録
エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則(昭和五十九年通商産業省令第十五号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000400015/31
エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。