エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則 第38条(試験事務規程の記載事項)
- 法第六十一条第二項の試験事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
- 一試験の実施の方法に関する事項
- 二手数料の収納の方法に関する事項
- 三合格証の交付及び再交付に関する事項
- 四試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
- 五試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
- 六その他試験事務の実施に関し必要な事項
この条文の基本情報
試験事務規程の記載事項とは何ですか?
定義試験事務規程の記載事項とは、エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第38条に定められた規定で、「法第六十一条第二項の試験事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第38条(試験事務規程の記載事項)は、日本のエネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則に含まれる条文です。
- エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第38条の条文原文は「法第六十一条第二項の試験事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則の公布日は昭和59年3月9日です。
- エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第38条の前の条はエネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第37条です。
- エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第38条の次の条はエネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第39条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則(昭和五十九年通商産業省令第十五号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000400015 - 本サイト収録
エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則(昭和五十九年通商産業省令第十五号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000400015/38
エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。