エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則 第9条(免状交付事務に係る公示)
- 令第八条第一項第二号の規定により、経済産業大臣が、免状交付事務を委託したときは、次の各号に掲げる事項について公示するものとする。
- 一委託に係る免状交付事務の内容
- 二委託に係る免状交付事務を処理する場所
この条文の基本情報
免状交付事務に係る公示とは何ですか?
定義免状交付事務に係る公示とは、エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第9条に定められた規定で、「令第八条第一項第二号の規定により、経済産業大臣が、免状交付事務を委託したときは、次の各号に掲げる事項について公示するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第9条(免状交付事務に係る公示)は、日本のエネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則に含まれる条文です。
- エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第9条の条文原文は「令第八条第一項第二号の規定により、経済産業大臣が、免状交付事務を委託したときは、次の各号に掲げる事項について公示するものとする。」で始まります。
- エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則の公布日は昭和59年3月9日です。
- エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第9条の前の条はエネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第8条です。
- エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第9条の次の条はエネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第10条です。
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- 正式書式
エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則(昭和五十九年通商産業省令第十五号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000400015 - 本サイト収録
エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則(昭和五十九年通商産業省令第十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000400015/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。