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エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則 第9条(免状交付事務に係る公示)

  1. 令第八条第一項第二号の規定により、経済産業大臣が、免状交付事務を委託したときは、次の各号に掲げる事項について公示するものとする。
  2. 一委託に係る免状交付事務の内容
  3. 二委託に係る免状交付事務を処理する場所

この条文の基本情報

免状交付事務に係る公示とは何ですか?

定義免状交付事務に係る公示とは、エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第9条に定められた規定で、「令第八条第一項第二号の規定により、経済産業大臣が、免状交付事務を委託したときは、次の各号に掲げる事項について公示するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第9条(免状交付事務に係る公示)は、日本のエネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則に含まれる条文です。
  2. エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第9条の条文原文は「令第八条第一項第二号の規定により、経済産業大臣が、免状交付事務を委託したときは、次の各号に掲げる事項について公示するものとする。」で始まります。
  3. エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則の公布日は昭和59年3月9日です。
  4. エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第9条の前の条はエネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第8条です。
  6. エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第9条の次の条はエネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則(昭和五十九年通商産業省令第十五号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000400015
  • 本サイト収録エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則(昭和五十九年通商産業省令第十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000400015/9

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