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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月23日

浄化槽設備士に関する省令 第1条(免状の交付の申請)

  1. 浄化槽法(以下「法」という。)第四十二条第一項の浄化槽設備士免状(以下「免状」という。)の交付を受けようとする者は、別記様式第一号による浄化槽設備士免状交付申請書に法第四十二条第一項各号の一に該当する者であることを証する書類を添付して、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
  2. 2.国土交通大臣は、免状の交付を受けようとする者に係る機構保存本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)のうち住民票コード(同法第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものについて、同法第三十条の九の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、戸籍抄本又は住民票の抄本若しくはこれに代わる書面を提出させることができる。

この条文の基本情報

免状の交付の申請とは何ですか?

定義免状の交付の申請とは、浄化槽設備士に関する省令第1条に定められた規定で、「浄化槽法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 浄化槽設備士に関する省令第1条(免状の交付の申請)は、日本の浄化槽設備士に関する省令に含まれる条文です。
  2. 浄化槽設備士に関する省令第1条の条文原文は「浄化槽法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 浄化槽設備士に関する省令の公布日は昭和59年12月28日です。
  4. 浄化槽設備士に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
  5. 浄化槽設備士に関する省令第1条の次の条は浄化槽設備士に関する省令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式浄化槽設備士に関する省令(昭和五十九年建設省令第十七号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50004000017
  • 本サイト収録浄化槽設備士に関する省令(昭和五十九年建設省令第十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50004000017/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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