浄化槽設備士に関する省令 第22条(受験停止の処分の報告)
- 指定試験機関は、試験に関する不正行為に関係のある者に対して、法第四十三条の七第一項の規定によりその受験を停止させたときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所
- 二処分の内容及び処分を行つた年月日
- 三不正の行為の内容
この条文の基本情報
受験停止の処分の報告とは何ですか?
定義受験停止の処分の報告とは、浄化槽設備士に関する省令第22条に定められた規定で、「指定試験機関は、試験に関する不正行為に関係のある者に対して、法第四十三条の七第一項の規定によりその受験を停止させたときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 浄化槽設備士に関する省令第22条(受験停止の処分の報告)は、日本の浄化槽設備士に関する省令に含まれる条文です。
- 浄化槽設備士に関する省令第22条の条文原文は「指定試験機関は、試験に関する不正行為に関係のある者に対して、法第四十三条の七第一項の規定によりその受験を停止させたときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書…」で始まります。
- 浄化槽設備士に関する省令の公布日は昭和59年12月28日です。
- 浄化槽設備士に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 浄化槽設備士に関する省令第22条の前の条は浄化槽設備士に関する省令第21条です。
- 浄化槽設備士に関する省令第22条の次の条は浄化槽設備士に関する省令第23条です。
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- 正式書式
浄化槽設備士に関する省令(昭和五十九年建設省令第十七号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50004000017 - 本サイト収録
浄化槽設備士に関する省令(昭和五十九年建設省令第十七号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50004000017/22
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。