浄化槽設備士に関する省令 第7条(浄化槽設備士試験の方法、科目及び基準)
- 法第四十三条第一項の浄化槽設備士試験(以下「試験」という。)は、学科試験及び実地試験によつて行う。
- 2.学科試験及び実地試験の科目及び基準は、次の表に定めるとおりとする。
この条文の基本情報
浄化槽設備士試験の方法、科目及び基準とは何ですか?
定義浄化槽設備士試験の方法、科目及び基準とは、浄化槽設備士に関する省令第7条に定められた規定で、「法第四十三条第一項の浄化槽設備士試験(以下「試験」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 浄化槽設備士に関する省令第7条(浄化槽設備士試験の方法、科目及び基準)は、日本の浄化槽設備士に関する省令に含まれる条文です。
- 浄化槽設備士に関する省令第7条の条文原文は「法第四十三条第一項の浄化槽設備士試験(以下「試験」という。」で始まります。
- 浄化槽設備士に関する省令の公布日は昭和59年12月28日です。
- 浄化槽設備士に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 浄化槽設備士に関する省令第7条の前の条は浄化槽設備士に関する省令第6条です。
- 浄化槽設備士に関する省令第7条の次の条は浄化槽設備士に関する省令第8条です。
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- 正式書式
浄化槽設備士に関する省令(昭和五十九年建設省令第十七号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50004000017 - 本サイト収録
浄化槽設備士に関する省令(昭和五十九年建設省令第十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50004000017/7
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