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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月23日

浄化槽設備士に関する省令 第7条(浄化槽設備士試験の方法、科目及び基準)

  1. 法第四十三条第一項の浄化槽設備士試験(以下「試験」という。)は、学科試験及び実地試験によつて行う。
  2. 2.学科試験及び実地試験の科目及び基準は、次の表に定めるとおりとする。

この条文の基本情報

浄化槽設備士試験の方法、科目及び基準とは何ですか?

定義浄化槽設備士試験の方法、科目及び基準とは、浄化槽設備士に関する省令第7条に定められた規定で、「法第四十三条第一項の浄化槽設備士試験(以下「試験」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 浄化槽設備士に関する省令第7条(浄化槽設備士試験の方法、科目及び基準)は、日本の浄化槽設備士に関する省令に含まれる条文です。
  2. 浄化槽設備士に関する省令第7条の条文原文は「法第四十三条第一項の浄化槽設備士試験(以下「試験」という。」で始まります。
  3. 浄化槽設備士に関する省令の公布日は昭和59年12月28日です。
  4. 浄化槽設備士に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
  5. 浄化槽設備士に関する省令第7条の前の条は浄化槽設備士に関する省令第6条です。
  6. 浄化槽設備士に関する省令第7条の次の条は浄化槽設備士に関する省令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式浄化槽設備士に関する省令(昭和五十九年建設省令第十七号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50004000017
  • 本サイト収録浄化槽設備士に関する省令(昭和五十九年建設省令第十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50004000017/7

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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