国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 本文
この規則は、公布の日から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則本文は、日本の国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則に含まれる条文です。
- 国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則本文の条文原文は「この規則は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則の公布日は昭和59年2月14日です。
- 国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
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- 正式書式
国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(昭和五十九年国家公安委員会規則第二号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50400000002 - 本サイト収録
国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(昭和五十九年国家公安委員会規則第二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50400000002/main
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