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電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律 第6条(他の法律の適用除外)

  1. 登記ファイルについては、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。
  2. 2.登記ファイルに記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。

この条文の基本情報

他の法律の適用除外とは何ですか?

定義他の法律の適用除外とは、電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律第6条に定められた規定で、「登記ファイルについては、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律第6条(他の法律の適用除外)は、日本の電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律第6条の条文原文は「登記ファイルについては、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。」で始まります。
  3. 電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律の公布日は昭和60年5月1日です。
  4. 電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律第6条の前の条は電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律第5条です。
  6. 電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律第6条の次の条は電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律(昭和六十年法律第三十三号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360AC0000000033
  • 本サイト収録電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律(昭和六十年法律第三十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360AC0000000033/6

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