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電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律 第8条(登記印紙による納付の開始に伴う経過措置)

附則第三条の規定による改正後の民法施行法第八条第二項、附則第四条の規定による改正後の不動産登記法第二十一条第四項(同法第二十四条ノ二第三項及び他の法令の規定において準用する場合を含む。)、附則第五条の規定による改正後の抵当証券法第三条第五項(同法第二十二条において準用する場合を含む。)、附則第六条の規定による改正後の商業登記法第十三条第二項(他の法令の規定において準用する場合を含む。)又は附則第七条の規定による改正後の電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律第三条第四項の規定にかかわらず、この法律の施行の日から二週間以内に手数料を納付するときは、収入印紙又は登記印紙をもつてすることができる。

この条文の基本情報

登記印紙による納付の開始に伴う経過措置とは何ですか?

定義登記印紙による納付の開始に伴う経過措置とは、電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律第8条に定められた規定で、「附則第三条の規定による改正後の民法施行法第八条第二項、附則第四条の規定による改正後の不動産登記法第二十一条第四項(同法第二十四条ノ二第三項及び他の法令の規定にお…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律第8条(登記印紙による納付の開始に伴う経過措置)は、日本の電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律第8条の条文原文は「附則第三条の規定による改正後の民法施行法第八条第二項、附則第四条の規定による改正後の不動産登記法第二十一条第四項(同法第二十四条ノ二第三項及び他の法令の規定にお…」で始まります。
  3. 電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律の公布日は昭和60年5月1日です。
  4. 電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律(昭和六十年法律第三十三号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360AC0000000033
  • 本サイト収録電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律(昭和六十年法律第三十三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360AC0000000033/8

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