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米州投資公社への加盟に伴う措置に関する法律 第1条(出資額)

  1. 政府は、米州投資公社に対し、六百二十六万合衆国ドルの範囲内において、アメリカ合衆国通貨により出資することができる。
  2. 2.前項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、米州投資公社に対し、予算で定める金額の範囲内において、アメリカ合衆国通貨又は本邦通貨により出資することができる。

この条文の基本情報

出資額とは何ですか?

定義出資額とは、米州投資公社への加盟に伴う措置に関する法律第1条に定められた規定で、「政府は、米州投資公社に対し、六百二十六万合衆国ドルの範囲内において、アメリカ合衆国通貨により出資することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 米州投資公社への加盟に伴う措置に関する法律第1条(出資額)は、日本の米州投資公社への加盟に伴う措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 米州投資公社への加盟に伴う措置に関する法律第1条の条文原文は「政府は、米州投資公社に対し、六百二十六万合衆国ドルの範囲内において、アメリカ合衆国通貨により出資することができる。」で始まります。
  3. 米州投資公社への加盟に伴う措置に関する法律の公布日は昭和60年6月14日です。
  4. 米州投資公社への加盟に伴う措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 米州投資公社への加盟に伴う措置に関する法律第1条の次の条は米州投資公社への加盟に伴う措置に関する法律第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式米州投資公社への加盟に伴う措置に関する法律(昭和六十年法律第六十四号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360AC0000000064
  • 本サイト収録米州投資公社への加盟に伴う措置に関する法律(昭和六十年法律第六十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360AC0000000064/1

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