基盤技術研究円滑化法 第1条(目的)
この法律は、民間において行われる基盤技術に関する試験研究を円滑化し、民間の基盤技術の向上を図るための措置を講ずることにより、国民経済の健全な発展及び国民生活の向上に資するとともに、国際経済の進展に寄与することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、基盤技術研究円滑化法第1条に定められた規定で、「この法律は、民間において行われる基盤技術に関する試験研究を円滑化し、民間の基盤技術の向上を図るための措置を講ずることにより、国民経済の健全な発展及び国民生活の向…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 基盤技術研究円滑化法第1条(目的)は、日本の基盤技術研究円滑化法に含まれる条文です。
- 基盤技術研究円滑化法第1条の条文原文は「この法律は、民間において行われる基盤技術に関する試験研究を円滑化し、民間の基盤技術の向上を図るための措置を講ずることにより、国民経済の健全な発展及び国民生活の向…」で始まります。
- 基盤技術研究円滑化法の公布日は昭和60年6月15日です。
- 基盤技術研究円滑化法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 基盤技術研究円滑化法第1条の次の条は基盤技術研究円滑化法第2条です。
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- 正式書式
基盤技術研究円滑化法(昭和六十年法律第六十五号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360AC0000000065 - 本サイト収録
基盤技術研究円滑化法(昭和六十年法律第六十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360AC0000000065/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。