基盤技術研究円滑化法 第10条(通信・放送機構による株式の処分終了時における出資の取扱い)
附則第六条第一項の規定による株式の処分により生じた収入の総額が解散時における当該株式の帳簿価額の総額を超えるときはその差額に相当する額については附則第二条第一項の規定により通信・放送機構がセンターから承継したすべての株式の処分が終了した日(以下「処分終了日」という。)において、政令で定めるところにより、通信・放送機構に対し附則第三条第一項の政府及び政府以外の者から通信・放送承継業務に必要な資金に充てるべきものとして出資されたものとし、通信・放送機構は、機構法第五条第二項の認可を受けることなく、その額により資本金を増加するものとし、当該株式の処分により生じた収入の総額が解散時における当該株式の帳簿価額の総額を下回るときはその差額に相当する額については処分終了日において、政令で定めるところにより、通信・放送機構に対する附則第三条第一項の政府及び政府以外の者の出資はなかったものとし、通信・放送機構はその額により資本金を減少するものとする。
この条文の基本情報
通信・放送機構による株式の処分終了時における出資の取扱いとは何ですか?
定義通信・放送機構による株式の処分終了時における出資の取扱いとは、基盤技術研究円滑化法第10条に定められた規定で、「附則第六条第一項の規定による株式の処分により生じた収入の総額が解散時における当該株式の帳簿価額の総額を超えるときはその差額に相当する額については附則第二条第一項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 基盤技術研究円滑化法第10条(通信・放送機構による株式の処分終了時における出資の取扱い)は、日本の基盤技術研究円滑化法に含まれる条文です。
- 基盤技術研究円滑化法第10条の条文原文は「附則第六条第一項の規定による株式の処分により生じた収入の総額が解散時における当該株式の帳簿価額の総額を超えるときはその差額に相当する額については附則第二条第一項…」で始まります。
- 基盤技術研究円滑化法の公布日は昭和60年6月15日です。
- 基盤技術研究円滑化法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
基盤技術研究円滑化法(昭和六十年法律第六十五号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360AC0000000065 - 本サイト収録
基盤技術研究円滑化法(昭和六十年法律第六十五号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360AC0000000065/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。