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基盤技術研究円滑化法 第11条(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務)

  1. 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「開発機構」という。)は、民間において行われる基盤技術(鉱業及び工業の技術のうち経済産業省の所掌に係るものに限る。以下この条において「鉱工業基盤技術」という。)に関する試験研究を促進するため、次の業務を行う。
  2. 一鉱工業基盤技術に関する試験研究を政府等以外の者に委託して行い、その成果を普及すること。
  3. 二海外から鉱工業基盤技術に関する研究者を招へいすること。
  4. 三鉱工業基盤技術に関する情報を収集し、整理し、及び提供すること。
  5. 四鉱工業基盤技術に関し調査すること。
  6. 五前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

この条文の基本情報

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務とは何ですか?

定義国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務とは、基盤技術研究円滑化法第11条に定められた規定で、「国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「開発機構」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 基盤技術研究円滑化法第11条(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務)は、日本の基盤技術研究円滑化法に含まれる条文です。
  2. 基盤技術研究円滑化法第11条の条文原文は「国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「開発機構」という。」で始まります。
  3. 基盤技術研究円滑化法の公布日は昭和60年6月15日です。
  4. 基盤技術研究円滑化法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 基盤技術研究円滑化法第11条の前の条は基盤技術研究円滑化法第8〜10条です。
  6. 基盤技術研究円滑化法第11条の次の条は基盤技術研究円滑化法第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式基盤技術研究円滑化法(昭和六十年法律第六十五号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360AC0000000065
  • 本サイト収録基盤技術研究円滑化法(昭和六十年法律第六十五号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360AC0000000065/11

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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