基盤技術研究円滑化法 第13条(開発機構への準用)
附則第六条及び第八条から第十一条までの規定は、開発機構について準用する。この場合において、附則第六条第一項中「機構法第二十八条第一項」とあるのは「石油代替エネルギー法第三十九条第一項及び第二項」と、附則第八条第一項中「総務大臣」とあるのは「経済産業大臣」と、「前条第一項」とあるのは「附則第十四条第一項及び第二項」と、同条第二項中「総務大臣」とあるのは「経済産業大臣」と、附則第九条中「通信・放送承継業務」とあるのは「鉱工業承継業務」と、「通信・放送承継勘定」とあるのは「鉱工業承継勘定」と、附則第十条中「附則第六条第一項」とあるのは「附則第十三条において準用する附則第六条第一項」と、「通信・放送承継業務」とあるのは「鉱工業承継業務」と、「機構法第五条第二項」とあるのは「石油代替エネルギー法第十四条第三項」と、附則第十一条第一項中「通信・放送承継業務」とあるのは「鉱工業承継業務」と、「通信・放送承継勘定」とあるのは「鉱工業承継勘定」と、同条第二項中「通信・放送承継勘定」とあるのは「鉱工業承継勘定」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
開発機構への準用とは何ですか?
定義開発機構への準用とは、基盤技術研究円滑化法第13条に定められた規定で、「附則第六条及び第八条から第十一条までの規定は、開発機構について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 基盤技術研究円滑化法第13条(開発機構への準用)は、日本の基盤技術研究円滑化法に含まれる条文です。
- 基盤技術研究円滑化法第13条の条文原文は「附則第六条及び第八条から第十一条までの規定は、開発機構について準用する。」で始まります。
- 基盤技術研究円滑化法の公布日は昭和60年6月15日です。
- 基盤技術研究円滑化法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
基盤技術研究円滑化法(昭和六十年法律第六十五号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360AC0000000065 - 本サイト収録
基盤技術研究円滑化法(昭和六十年法律第六十五号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360AC0000000065/13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。