基盤技術研究円滑化法 第14条(開発機構が承継する貸し付けられた資金に係る債権に関する業務等)
- 開発機構は、第一条の規定による改正前の基盤技術研究円滑化法第三十一条第一項第一号及び第二条の規定による改正前の基盤技術研究円滑化法第三十一条第一号の規定により貸し付けられた資金に係る債権(附則第二条第一項の規定により承継したものに限る。)並びに次項の規定により貸し付けられた資金に係る債権の回収が終了するまでの間、石油代替エネルギー法第三十九条第一項及び第二項に規定する業務のほか、当該債権の管理及び回収を行う。
- 2.開発機構は、平成十三年三月三十一日までに基盤技術研究円滑化法第三十一条第一項第一号の規定によりセンターが締結した貸付契約(附則第二条第一項の規定により承継したものに限る。)のうち解散時において、まだ、その履行を完了していないものがあるときは、附則第二条第一項の規定によるセンターの解散の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日までの間、石油代替エネルギー法第三十九条第一項及び第二項に規定する業務のほか、当該貸付契約に係る貸付けを行うことができる。
- 3.開発機構は、前二項に規定する業務に附帯する業務を行うことができる。
この条文の基本情報
開発機構が承継する貸し付けられた資金に係る債権に関する業務等とは何ですか?
定義開発機構が承継する貸し付けられた資金に係る債権に関する業務等とは、基盤技術研究円滑化法第14条に定められた規定で、「開発機構は、第一条の規定による改正前の基盤技術研究円滑化法第三十一条第一項第一号及び第二条の規定による改正前の基盤技術研究円滑化法第三十一条第一号の規定により貸…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 基盤技術研究円滑化法第14条(開発機構が承継する貸し付けられた資金に係る債権に関する業務等)は、日本の基盤技術研究円滑化法に含まれる条文です。
- 基盤技術研究円滑化法第14条の条文原文は「開発機構は、第一条の規定による改正前の基盤技術研究円滑化法第三十一条第一項第一号及び第二条の規定による改正前の基盤技術研究円滑化法第三十一条第一号の規定により貸…」で始まります。
- 基盤技術研究円滑化法の公布日は昭和60年6月15日です。
- 基盤技術研究円滑化法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
基盤技術研究円滑化法(昭和六十年法律第六十五号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360AC0000000065 - 本サイト収録
基盤技術研究円滑化法(昭和六十年法律第六十五号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360AC0000000065/14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。