基盤技術研究円滑化法 第16条(罰則の経過措置)
第二条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この条文の基本情報
罰則の経過措置とは何ですか?
定義罰則の経過措置とは、基盤技術研究円滑化法第16条に定められた規定で、「第二条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 基盤技術研究円滑化法第16条(罰則の経過措置)は、日本の基盤技術研究円滑化法に含まれる条文です。
- 基盤技術研究円滑化法第16条の条文原文は「第二条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。」で始まります。
- 基盤技術研究円滑化法の公布日は昭和60年6月15日です。
- 基盤技術研究円滑化法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
基盤技術研究円滑化法(昭和六十年法律第六十五号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360AC0000000065 - 本サイト収録
基盤技術研究円滑化法(昭和六十年法律第六十五号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360AC0000000065/16
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。