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基盤技術研究円滑化法 第6条(基本方針)

  1. 総務大臣及び経済産業大臣は、民間において行われる基盤技術に関する試験研究の促進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
  2. 2.基本方針に定める事項は、次のとおりとする。
  3. 一民間において行われる基盤技術に関する試験研究の促進の目標に関する事項
  4. 二民間において行われる基盤技術に関する試験研究の促進を重点的に図るべき基盤技術の分野に関する事項
  5. 三民間において行われる基盤技術に関する試験研究の成果の普及に関する事項
  6. 四前三号に掲げるもののほか、民間において行われる基盤技術に関する試験研究の促進に関する重要事項
  7. 3.総務大臣及び経済産業大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

この条文の基本情報

基本方針とは何ですか?

定義基本方針とは、基盤技術研究円滑化法第6条に定められた規定で、「総務大臣及び経済産業大臣は、民間において行われる基盤技術に関する試験研究の促進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 基盤技術研究円滑化法第6条(基本方針)は、日本の基盤技術研究円滑化法に含まれる条文です。
  2. 基盤技術研究円滑化法第6条の条文原文は「総務大臣及び経済産業大臣は、民間において行われる基盤技術に関する試験研究の促進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。」で始まります。
  3. 基盤技術研究円滑化法の公布日は昭和60年6月15日です。
  4. 基盤技術研究円滑化法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 基盤技術研究円滑化法第6条の前の条は基盤技術研究円滑化法第5条です。
  6. 基盤技術研究円滑化法第6条の次の条は基盤技術研究円滑化法第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式基盤技術研究円滑化法(昭和六十年法律第六十五号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360AC0000000065
  • 本サイト収録基盤技術研究円滑化法(昭和六十年法律第六十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360AC0000000065/6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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